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ライゼ通信 

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境界パート2

今日は、S邸用地の境界立ち合い。
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土地には、色々な地目(用途名)があります。
宅地は、いつでも家が建てられる土地。畑や雑種地、山林もあります。
では、宅地しか家が建てられない?ではありません。
地目変更を農業委員会に申請して受理されれば、家は建てられます。

S邸用地は現在、地目は畑。
近隣立会いの下に、境界を決め、印をつけて、実測をして農地転用して宅地に変更する準備を始めます。
敷地に面した公道が、市道か県道かで、役所の立会人も違います。
あと、隣接している土地の所有者、その地域の区長さんも同席して、境界立ち合いはします。
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土地家屋調査士の高松さんが指揮をとり、進めていました。
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隣地の方と確認し合って、境界プレートをつけます。
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前面道路が県道なので県の職員と隣地所有者とSさんで、立ち合い確認の写真撮りも。
署名押印もして頂きます。
その次には、その書類や写真を資料として申請して、実測図が法務局に届けられます。

宅地以外の地目の土地は、家を建てるまでに色々手続きが必要です。

私の実家は、新市街のど真ん中。ビルを建てる時、近隣との境界立ち会いは、大変でした。
坪単価が高いので、1センチでも皆さん自分の土地が増える方に話を持って行きます。
話をまとめるのに時間がかかりました。

やはり、土地購入、家を建てる時は、公的に境界立ち会いをして、印をつけることをおススメします。
by iepro | 2014-10-01 15:12 | 建築日和